婚姻要件具備証明書 Legal Capacity to Contract Marriage (LCCM)

 フィリピン大使館(東京)では平成21年9月からCertificate of No Objection(CNO)
無異議証明書(異議のないことの証明書)を発行していましたが、平成23年10月、CNO以前
に発行していた婚姻要件具備証明書 Legal Capacity to Contract Marriage (LCCM)
に戻しました。フィリピン外務省による指示があり在大阪領事館と同じ書類に統一しました。
その根拠がこちらです

日本に住んでいるフィリピン人と結婚する手続き方法

1.婚姻要件具備証明書を取得します《フィリピン大使館(領事館)》
婚姻要件具備証明書の入手に必要な書類はこちらです。後に必要となるので必ずコピー
を2部取っておきます。

2.婚姻届を提出します《日本の市町村役場》
婚姻要件具備証明書、出生証明書(翻訳文を添えて)、パスポート、外国人登録証、戸
籍謄本(日本人)を市町村役場へ提出します。同時に婚姻届の記載事項証明書を取得して
おきます
婚姻届の用紙は事前に戸籍係で入手し、証人(20歳以上なら誰でも可)2名の署名、捺印
をもらっておきます。
市町村役場により扱い方が異なる事がありますので必ず事前に確認してください。電話
で戸籍係の方に聞けば教えてくれます。

3.結婚証明書(Report of Marriage)に必要な書類を取得する《日本の市町村役場》
婚姻届が受理されて、1~2週間でフィリピン人と婚姻した事実の記載された新しい戸籍
謄本ができますのでこれを取得する

4.結婚証明書 (Report of Marriage)を提出する。《フィリピン大使館(領事館)》
フィリピン大使館の日本語ページでは結婚証明書となっていますが意味合いはフィリピン国
に対する婚姻届です(日本国での婚姻後 30日以降になされた場合は婚姻届の遅延供述書が
必要となるので注意してください)

   必要書類はこちら

5.4と同時にパスポートの名義変更の申請をします(フィリピン人のファミリーネームが
変わった場合)《フィリピン大使館(領事館)》新しいパスポートができるまで2~3週間
はかかります

6.入国管理局で在留資格を(日本人の配偶者)にする為の申請をします

  オーバーステイから在留ビザを希望する場合もここまでの流れは基本的には同じです
必要書類はその都度、入管で確認してください

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